法務省、住所等変更登記の義務化開始
2026年03月31日
─4月から、無料の義務履行サービスも
法務省は4月1日から、不動産の所有者(所有権の登記名義人)に対し、登記簿の住所・氏名に変更があった場合は2年以内に変更の登記申請を行うことを義務付ける。4月1日以降に新たに不動産所有者となる人だけでなく、既に所有している人も義務化の対象。正当な理由なく変更の登記申請を怠ると、5万円以下の過料が適用される。
住所等変更登記の義務化は、24年4月の相続登記の義務化に続く、所有者不明土地対策の一環。引っ越しや結婚などで登記簿の所有者住所・氏名に変更があっても、情報が更新されないことは、所有者が探索できない所有者不明土地の発生要因になっていた。既に登記名義人になっている人で、3月31日以前に住所氏名に変更があり、変更登記の申請をしていない場合には、2年間の猶予期間が設けられた。この場合、28年3月31日までに変更登記を行えば義務違反にはならない。
簡便に義務を果たしてもらうため、法務省は4月1日から「職権による住所等変更登記(スマート変更登記)」のサービスも始める。あらかじめ法務局に検索用情報と呼ばれる5つの項目を届け出ておけば、住所等変更登記の義務を履行したものとして扱われる。検索用情報とは、①氏名②氏名ふりがな(外国人はローマ字表記)③住所④生年月日⑤メールアドレス─の5項目。法務局は検索用情報をもとに、2年に1回以上の程度で住基ネットに照会をかける。変更があれば所有者に連絡し、登記官が所有者の了解を得て変更登記を行うというサービスだ。
通常の変更登記には登録免許税がかかるが、スマート変更登記の利用は無料。検索用情報の受付は既に開始されており、オンラインや書面で受け付けている。
(提供:日刊不動産経済通信)
