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Ⅱ. マイホーム売却時の税金

相続空き家に係る居住用財産の3,000万円特別控除の譲渡代金・譲渡対価1億円以下の判定事例について

更新日:2025年9月29日

譲渡代金の1億円以下の判定の留意点は?

次の対象者が対象期間中に売却した対象資産(特例適用資産と特例適用資産一体家屋等)の対価の合計額で1億円の判定を行います。

区分 内容 留意点
対象者 相続又は遺贈によって被相続人の居住用家屋又はその敷地等
を取得した相続人
3,000万円控除の適用を受けないものの譲渡対価を
含みます。
対象期間

相続の日から相続空き家の3,000万円控除を受ける譲渡から
3年目の年末までの譲渡等

贈与・低額譲渡(時価の2分の1未満の譲渡)も時価
による譲渡があったものと考えます。
対象資産 特例適用資産 相続空き家の3,000万円控除を
受ける資産
原則として被相続人が相続直前に居住していた
家屋及び敷地です。

特例適用資産一体家屋等

特例適用資産と一体となっている
家屋又はその敷地等のうち、被相
続人が居住していなかった部分
判定対象者が相続前から所有していたものを含み
ます。

■対象者

相続又は遺贈によって被相続人居住用家屋又はその敷地等を取得した相続人

■対象期間

相続から相続空き家の3,000万円控除を受ける譲渡から3年目の年末までの譲渡等

譲渡対価1億円の判定の留意点(相続等していない者の対価)
母(被相続人)が母の居住用家屋とその敷地(次男と持分2分の1の共有)を所有していたが、相続により母の持分はすべて長男が相続し、家屋を取壊し1億2,000万円で譲渡している。この場合において相続空き家の3,000万円控除の適用を受けることはできるでしょうか。

譲渡対価1億円の判定は、相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋又はその敷地を取得した者の譲渡対価で判定します。相続していない次男の譲渡対価は判定に含めませんので、長男の譲渡については相続空き家の3,000万円控除の適用を受けることができます。

譲渡対価1億円の判定の留意点(相続前からの持分に係る対価)
母(被相続人)が母の居住用家屋とその敷地(長男と持分2分の1の共有)を所有していたが、相続により母の持分はすべて長男が相続し、家屋を取壊し2億円で譲渡している。この場合において相続空き家の3,000万円控除の適用を受けることはできるでしょうか。

譲渡対価1億円の判定は、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋又はその敷地を取得した者が相続前から持っていた部分の譲渡対価を含めて判定します。長男の譲渡対価は 2億円>1億円 であり、相続空き家の3,000万円控除は適用できません。

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など