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目次

Ⅰ.マイホーム購入時の税金

贈与税の相続時精算課税とは?適用条件や、適用のメリット・デメリットについて

更新日:2024年9月25日

⑥相続時精算課税

 相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への財産贈与に関して適用されます。この制度を利用することで、受贈者は合計で2,500万円までの贈与を無税で受けることが可能です。ただし、この制度を選択した場合、贈与者が亡くなった際には、相続時精算課税制度を適用した後に受けたすべての贈与財産が相続財産に加算され、相続税の計算において精算されることになります。

一 般 住宅取得等資金の特例
適用期間 平成15(2003)年1月1日以降(期間の制限なし) 平成15(2003)年1月1日から令和8(2026)年12月31日まで
特別控除 2,500万円(累積)特別控除
※相続時精算課税選択後も、贈与財産から毎年110万円基礎控除を控除することができます。
年齢等 贈与者 贈与を受ける年の1月1日現在
60歳以上の父母又は祖父母
父母又は祖父母(年齢制限なし)
受贈者 贈与年の1月1日現在18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)又は孫
※人数の制限、実子及び養子の制限はありません。
各受贈者が贈与者(父母・祖父母)ごとに選択することができます。
贈与財産 贈与財産の種類、贈与回数などに制限なし。 自己が居住するための一定の住宅及びその敷地の取得、又は増改築に充てるために受ける資金(住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金にも適用があります)
取得不動産 一定の住宅及びその敷地
取得時期等 贈与年の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、かつ、同日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれる場合に限る(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、非課税制度は適用されず、修正申告が必要となります)
税 額 (贈与財産の時価-毎年110万円基礎控除-2,500万円(累積)特別控除)×20%
相続時加算額 相続時精算課税制度を適用した後のすべての贈与財産は、贈与時の相続税評価額で相続財産に加算する必要があります。令和6(2024)年以降に受けた贈与については、贈与時の相続税評価額から年間110万円の基礎控除を差し引いた金額を加算します(相続開始から7年以内の贈与も同様)。また、災害により被害を受けた不動産は、相続時に再評価することが可能です。
申告要件
  • 相続時精算課税を選択しようとする場合には、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(一度選択すると撤回はできません)
  • 年110万円の基礎控除を超える贈与がある場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「贈与税の申告書」納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

※税額は、将来の相続税から控除し、控除しきれないときは還付されます。

相続時精算課税の適用上の留意点

メリット デメリット
  • 将来値上がりが予想される不動産や株式の相続時の相続税評価額を贈与時の安い相続税評価額で計算できます。
  • 収益物件を贈与することにより、贈与者の所得税を軽減し、納税資金を受贈者(相続人)側で貯蓄することができます。
  • 相続時精算課税の選択は撤回できないため、その後同一の贈与者からの贈与はすべて(令和6(2024)年以降は贈与財産から毎年110万円の基礎控除をした後の金額が)相続財産に合算されます。
  • 相続時に合算する財産の価額は贈与時の財産の価額になりますので、その財産が値下がりした場合には不利になります。
  • 相続時精算課税によって取得した財産は物納対象とすることができません。
  • 相続時精算課税によって取得した財産は小規模宅地等の評価減の特例が適用できません。

将来相続税の課税対象となるものからの贈与についての選択は慎重に!この制度を選択する場合には相続を十分考慮することが必要になります。この制度を選択するかどうかの判断をするにあたっては、相続税の試算を行うことが最低限必要になりますので、税理士にご相談ください。