Ⅵ.相続税
相続税と相続手続きの流れ
更新日:2025年9月29日
相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を、相続又は遺贈により取得した配偶者や子供など(相続人等)に対して、その取得した財産の価額の合計額が一定金額(基礎控除額)を超える場合に課税される税金です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ、相続税の申告・納付をしなければなりません。
①相続手続の流れ
②法定相続人と相続割合
配偶者がいる場合には次の順番でそれぞれの相続割合で相続が行われます。なお、配偶者がいない場合には、配偶者以外の法定相続人が均等に相続します。
| 順位 | 法定相続人 | 順位等 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |||
| 1 | 配偶者と子 |
子供が既に死亡している場合には、孫がその相続分を 承継します。 |
1/2 | 1/2 | - | - |
| 2 | 配偶者と直系尊属 | 父母が両方いない場合には、祖父母が相続人になります。 | 2/3 | - | 1/3 | - |
| 3 | 配偶者と兄弟姉妹 |
兄弟姉妹が既に死亡している場合には、その人の子供が その相続分を承継しますが、兄弟姉妹の孫への承継は ありません。 |
3/4 | - | - | 1/4 |
| 4 | 配偶者のみ | - | 全 部 | - | - | - |
- 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、各割合を均等に按分します。
- 代襲相続人(死亡した相続人の相続分を引継ぐ人)の相続分は、その親の相続分を承継します。
- 実際の相続分は法定相続分に従う必要はありません。
-
養子は実子と同じ相続分になります。ただし、基礎控除額、相続税の総額、生命保険金や死亡退職金の非課税額の計算上認められる養子の数に制限があります。
①実子がいる場合⇒養子のうち1人まで
②実子がいない場合⇒養子のうち2人まで
監修
𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士
𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士
土屋栄悦税理士事務所HP
https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index山形県
平成 8年11月 税理士登録
平成12年
9月 土屋税理士事務所開業
第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事
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