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財産刑

読み:ざいさんけい

刑罰のうち、犯人の財産を剥奪する刑罰のこと。「罰金」「科料」「没収」がある。

罰金と科料はともに、一定額の金銭を国庫に納付させるという刑罰であり、金額の違いがあるに過ぎない。

罰金は、犯罪ごとに金額が異なるが、「1万円以上」と法定されている(刑法第15条)。
科料は「1,000円以上1万円未満」である(刑法第17条)。

また没収は、主刑(死刑、拘禁、罰金、拘留、科料)の言い渡しに伴って、犯人の物の所有権を剥奪して国庫に帰属させる刑罰であり、犯罪によって得た財物や証拠品を没収するものである。

カテゴリ
不動産実務用語
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