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借家人に対する補償

読み:しゃくやにんにたいするほしょう

土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。

収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を現に賃借する者がいる場合において、この賃借人がその建物の賃借を継続することが不可能になる場合には、

1.新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を締結するのに通常要する費用
2.新たに賃借する物件における居住または営業を安定させるために必要な期間中の、当該物件の賃借料と従前の物件の賃借料との差額

が補償される。

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