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バリアフリー改修促進税制(住宅の~)

読み:ばりあふりーかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~)

家屋に対してバリアフリー改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。

1 所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対して、
1)50歳以上の者、要介護の認定を受けているなど一定の者が、2)通路の拡幅、手すりの取り付け、段差の解消などの一定のバリアフリー改修工事を行なった場合(工事費50万円超に限る)には、控除対象限度額を上限として、バリアフリー改修工事に要した費用の10%を所得税額から控除するという特別措置が適用されている。

2 固定資産税の特例 
所得税の特例の場合と同様の者が、同様のバリアフリー改修工事を行なった場合に、その家屋(貸家住宅を除く)に対する固定資産税額を、3分の1減額する。

対象となる家屋は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、築後10年以上経過した住宅である。

ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。

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