バリアフリー改修促進税制(住宅の~)
読み:ばりあふりーかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~)
家屋に対してバリアフリー改修工事を行なった場合に課税を軽減する特例。特例は、所得税および固定資産税について適用される。
1 所得税の特例
自己が居住している家屋(貸家住宅を除く)に対して、
1)50歳以上の者、要介護の認定を受けているなど一定の者が、2)通路の拡幅、手すりの取り付け、段差の解消などの一定のバリアフリー改修工事を行なった場合(工事費50万円超に限る)には、控除対象限度額を上限として、バリアフリー改修工事に要した費用の10%を所得税額から控除するという特別措置が適用されている。
2 固定資産税の特例
所得税の特例の場合と同様の者が、同様のバリアフリー改修工事を行なった場合に、その家屋(貸家住宅を除く)に対する固定資産税額を、3分の1減額する。
対象となる家屋は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、築後10年以上経過した住宅である。
ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。