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サービサー(Servicer)

読み:さーびさー

金銭債権の回収・管理業務を営業する者のこと。金融機関や一般会社から、金銭債権を譲り受けたり、委託を受けて回収・管理する。債権回収会社ともいう。

金銭債権の回収・管理業務を営業するためには、法務大臣の許可を受けなければならない(弁護士は、委託を受けて回収・管理に当たることのみを行なう場合には許可を要しない)。その許可を受けた会社(株式会社に限られている)がサービサーである。

その業務の実施については、人を威迫しまたはその私生活・業務の平穏を害するような言動により相手方を困惑させる行為の禁止、暴力団員等を業務に従事させたり業務の補助として使用することの禁止などの規制がある。これらの許可や仕組みを定めるのが、「債権管理回収業に関する特別措置法」(略称「サービサー法」)(1998(平成10)年10月公布)である。

不動産取引に関する金銭債権の回収・管理業務も、その営業は、弁護士またはサービサーでなければ行なうことはできない。

カテゴリ
不動産実務用語
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