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報告義務(媒介契約依頼者に対する)

読み:ほうこくぎむ(ばいかいけいやくいらいしゃにたいする

宅地建物取引業者が不動産取引の媒介を依頼されたときに、依頼した者に対してその業務の処理状況を報告しなければならないとされる義務。宅地建物取引業法に基づく義務である。

報告義務を負うのは、専属専任媒介契約または専任媒介契約によって業務を行なう場合で、専属専任媒介契約においては1週間(休業日を含む)に1回以上、専任媒介契約においては2週間(休業日を含む)に1回以上報告しなければならない。

カテゴリ
不動産実務用語
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