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地域福利増進事業

読み:ちいきふくりぞうしんじぎょう

特定所有者不明土地に対して土地使用権を設定できる事業。地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進を図るために行なわれる事業であって、道路、学校、病院、公園、被災者住宅、購買施設や文化教養施設等であって周辺で不足しているものなどを整備する事業が該当する。土地使用権の存続期間は10年を超えることができないが、裁定によって期間を延長することができる。

収用適格事業だけでなく、民間企業等が実施する地域住民等のための公共的な事業も含まれ、所有者不明土地の有効な活用に資するよう措置されている。

この事業により整備する施設の用に供する土地については、2027(令和9)年3月31日まで固定資産税または都市計画税の課税基準に係る特例措置が取られている。

カテゴリ
都市・開発・インフラ用語
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