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管理受託契約

読み:かんりじゅたくけいやく

賃貸住宅の管理業務を受託する契約で、賃貸する住宅の所有者と賃貸住宅管理業者との間で締結される。

管理受託契約には、業務の内容・実施方法、費用、再委託、免責などに関する事項が記載される。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結する前に、それらの事項(重要事項)を、業務を委託する住宅の所有者に書面を交付して説明しなければならない。なお、売買などでの所有者の変更に際して、委託者の地位承継にかかる特約が定められておらず管理受託契約が承継されない場合は、新たな契約になると考えられる。そのため、賃貸住宅管理業者は、新たな賃貸住宅の所有者との管理委託契約に当たっては改めて書面を交付して説明しなければならない。

 

 

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