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取得費(譲渡所得課税における〜)

読み:しゅとくひ

譲渡所得税の課税金額を算定するときに、収入金額から控除できる取得に要した費用。

売った土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか、設備費や改良費などを含む金額である。この場合、建物の取得費は、購入代金または建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額である。また、土地や建物の取得費が分からないときや、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とする。

取得費から差し引く減価償却費相当額は、事業に使われていた場合は、建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額、事業に使われていなかった場合は、建物構造に応じて定める償却率で計算した1年当たりの減価償却費相当額に、建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じた額である。

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