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代理受領

読み:だいりじゅりょう

債務者が第三者に対して有する債権の弁済受領権限を債権者に委任し、取り立てないし受領の委任を受けた債権者が、金銭等を受領することにより確実に債権を回収すること。非典型担保の一つ。債権譲渡が禁じられている場合や融資の便宜を図る場合などに利用される。

例えば、住宅建築工事の際に、注文者が住宅ローンを利用する場合において、工事業者が金融機関から融資金の一部を代理受領して工事代金に充てることが一般的に行われている。

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