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耐久性等関係規定

読み:たいきゅうせいかんけいきてい

建築基準法第20条第1項は、建築物は荷重や風圧等、地震などの震動および衝撃に対して安全な構造でなければならないとしている。その技術的基準として、構造部材の耐久性や基礎の安全性、屋根葺き材が脱落しないこと、部材に十分な耐力があること等の、主に仕様に関する規定が、同法施行令第3章「構造強度」の第36条以下に置かれている。

これらを「耐久性等関係規定」といい、限界耐力計算構造計算が行なわれることにより耐震性能が担保され、建築基準法上の仕様規定の多くが適用除外になる建築物に対しても、これらの規定については、建築物の安全性を保つために不可欠なものとして適用されることとなっている。

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