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気密層

読み:きみつそう

建築基準法では、居室内における衛生上の規制としてシックハウス対策について定めている。このうちホルムアルデヒド発散対策としての技術的基準は、同法施行令に規定があり、内装仕上げの制限および換気設備の義務付けに加えて、天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、建材による措置や換気設備による措置と並んで、気密層、通気止めによる措置を掲げ、これらのいずれかを採用することを求めている(平成15年国土交通省告示第274号)。

同告示では、気密層または通気止めを設けて天井裏などと居室を区画するとし、平成11年建設省告示第998号におけるプラスチック系防湿フィルムや気密材の使用などについての詳細な基準を引用している。


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