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1号物件

読み:いちごうぶっけん

建築基準法第20条第1項では、建築物の規模等に応じて求められる構造耐力の基準を定めている。このうち同項第1号に、「高さが60mを超える建築物」についての基準が定められており、この対象となる超高層建築物が「1号物件」と呼ばれる。

1号物件の構造計算においては、時刻歴応答解析等の高度な数理解析の方法によらなければならず、その方法は、技術的基準に適合するものであるとの国土交通大臣の認定を受けなければならない。

また、1号物件の設計は、構造設計一級建築士が行なうか、そうでない場合には、構造設計一級建築士の確認を得なくてはならない。

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