送電線路敷設地役権
読み:そうでんせんろふせつちえきけん
電力会社等が送電線(主に変電などの用途をもつ高圧線)を敷設するため取得する地役権。
送電線を支える鉄塔を建設する土地については所有権、賃借権等の権原が当然必要であるが、送電線が他人の土地の上部空間を通過する場合であっても、土地の所有権はその上下に及ぶ(民法第207条)ことから、権利設定が必要となる。また、高圧であるため安全確保が要求されるとともに、安定的・継続的な電力の供給を担う設備であることから、送電線から一定の距離の空間を確保し、土地については建築行為や形質の変更等をはじめ、自由な使用を禁止または制限するほか、点検や修理等のために電力会社の社員が立ち入るなどの必要が生じる。
このような場合には、電力会社と土地の所有者との間で地役権設定契約を締結することがあり、電力会社から土地所有者に補償料が支払われる。行為制限の態様は、送電線が通過する場所や高さ、電圧によって違い、電気事業法等に基づく技術的な基準が存在する。また、土地の評価については、例えば相続税や固定資産税の評価等においても、特別の計算方法や減価率が定められている。
般的に地役権は、登記されていれば、土地の購入者等の承継人や第三者にも対抗できるとされているが、登記がなくても明白に認識できる場合には対抗し得るという判例があり、通過している送電線等送電設備の存在は、一般には明白に認識できることから、いったん地役権を設定した後の電力会社の立場は強いものと考えられる。
宅地建物取引業法第35条に定める重要事項説明においては、「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容」等が対象となっている(同条第1項第1号)が、登記されていない場合でも、上記のような事情から取引に関する重要な事実であると考えられており、媒介業者が地役権について購入者に説明しなかったことが売買成立後に問題となった事例では、裁判所は、瑕疵(現行の民法では「契約不適合」に該当)は軽微であるとして契約解除や損害賠償は認めなかったものの、説明を怠った業者に慰謝料の支払いを命じている。
建築行為等の制限や経済的価値の低下だけでなく、健康被害や心理的不安が問題とされることも想定されるところであり、取引に際しての購入者等への事前の説明は重要である。
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