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税制コラム

確定申告講座~2024年編

2025年02月06日

個人がマイホームを売却、取得、買換えた場合の税金の主な特例等をわかりやすく説明していきます!!

2024年中に不動産を売却または購入された方は、確定申告が必要になる可能性があります。

2024年中に・・・

  • 不動産を売却した方
  • 不動産を購入した方
  • 親などから住宅購入資金の贈与を受けた方
  • 自宅を賃貸に出した方
  • 投資用賃貸不動産を購入した方etc

※不動産に関連する税金のご説明となりますので、事業や株取引等を行った場合などによる確定申告については触れていませんのでご了承ください。

確定申告を行うことにより

  • 納めるべき税金を計算し納付する。
  • 税額控除の特例を適用し税金を還付させることができる。
  • 本来払うべき税金を非課税にすることができる。

と、非常に重要な手続きになっています。

ちなみに税金の種類は大きく3種類あり、且つ申告期限が若干異なります。

  • 1.所得税・・・ 申告期限は2025年2月17日(月)~3月17日(月)(不動産の売却、購入関係時に発生)
    ※但し、還付の場合には2025年2月16日以前でも可能です。
  • 2.贈与税・・・ 申告期間は2025年2月3日(月)~3月17日(月)(住宅取得資金をもらった際などに発生)
  • 3.消費税・・・ 申告期限は2025年3月31日(月)まで(インボイス番号を取得されている方や、消費税の課税事業者が投資用不動産を取得した場合や売却した場合などに発生)

東急リバブルでは、各店舗において提携税理士による無料税務相談を行っております。
「私は申告が必要?」、「申告したら税金はだいたいどれくらい発生するのか?」 、「具体的にどんな書類を用意したらいいのか?」そんな疑問にお答えいたしますので是非お気軽にご利用ください!

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  • ※税法の規定を限られた紙面において簡易な表現で説明しています。実際のお取引での税法上の適否の判断は、税務署又は税理士にご確認ください。
  • ※2024年12月1日現在の法令に基づき作成しております。

確定申告講座~2024年編 インデックス

■ 確定申告講座~2024年編(1) マイホームを売却、または新たに買い換えた場合

■ 確定申告講座~2024年編(2) マイホームを購入した場合の特例制度<住宅ローン控除、他>

■ 確定申告講座~2024年編(3) マイホーム購入資金の贈与を受けた場合

参考

国税庁タックスアンサーhttp://www.nta.go.jp/

監修

マックス総合税理士法人http://www.max-gtax.com/

税理士
川合宏一 
税理士 武石竜 
税理士 吉田正洋

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